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企業情報

一般乗合旅客自動車運送事業運送約款

昭和62年3月20日
交自業第415号
改正 平成 3年12月 1日
改正 平成11年 3月18日
改正 平成14年 9月18日
改正 平成20年 6月27日
改正 平成22年 3月24日
改正 平成24年 9月30日
改正 平成26年 4月 1日
改正 平成27年 12月 6日
改正 平成28年 11月 1日
改正 令和 元年 10月 1日
改正 令和 2年 4月 1日
改正 令和 3年 4月 1日
改正 令和 5年 4月 1日

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 本市の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 本市で使用することができるICチップを搭載したICカード乗車券については、この運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で「仙台市乗合自動車運賃条例施行規程」「仙台市ICカード乗車券取扱規程」「仙台市ICカード乗車券ポイント取扱規程」「仙台市ICカード乗車券取扱基準」及び「仙台市ICカード定期券取扱基準」を別に定め、その取り扱いについては、この運送約款に定めるもののほか、これらの規程等によります。(平27.12・平28. 11・改正)

3 本市がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。  

(係員の指示)

第2条 旅客は、本市及び受託者(道路運送法第35条の規定により本市の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。(平24.9・改正)

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け
(運送の引受け)

第3条 本市は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき

(2) 当該運送に適する設備がないとき

(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき

(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき

(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき

(6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき(平20.6・改正)

(7) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき(平20.6・令元.10・改正)

(8) 旅客が第40条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき

(9) 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき

(10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき

(11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき(平11.3・平20.6・改正)

(運送の制限等)

第5条 本市は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。(平22.3・改正)

2 本市は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所、乗車券発売所及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。(平22.3・改正)

(乗車券の所持等)

第6条 旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後本市の係員(委託する場合にあっては、受託者の係員を含む。以下同じ。)の請求に応じて所定の運賃を支払うときは、この限りでありません。(平24.9・改正)

第2節 乗車券の発売と効力
(乗車券の発売)

第7条 本市は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券を営業所及び乗車券発売所において発売します。(平11.3・平14.9・平22.3・改正)

2 本市は、定期乗車券以外の乗車券を車内で発売することがあります。(平22.3・改正)

3 本市は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。(平22.3・改正)

4 本市は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所及び乗車券発売所に掲示します。(平22.3・改正)

(通学定期乗車券等の発売)

第8条 通学定期乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39 条に規定する保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園又は本市の指定する種類の学校(以下「学校等」という。)の代表者が発行する通学証明書を提出したときに発売します。    (平22.3・改正・令2.4・令5.4・改正)

2 全線通学定期乗車券は、学校等に通学又は通園するものであることを証する学生証その他の必要な書類を提示したときに発売します。 (令5.4・改正)
3 通学定期乗車券は通学又は通園に必要と認められる区間について、また全線通学定期乗車券は全路線(ただし、定期観光線等を除く。)を通用区間として発売します。 (平22.3・令5.4・改正)

(団体乗車券の発売)

第9条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された本市が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじめ本市の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。

2 本市は、前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所及び乗車券発売所に掲示します。(平22.3・改正)

3 学生団体乗車券の発売の範囲は、第8条第1項に規定する通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人(教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したときに発売します。(平22.3・改正)

(定期乗車券の使用方法)

第10条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。

2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。

(乗車券の通用期間)

第11条 乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。(平22.3・改正)

2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第34条の規定による場合を除いて、通用期間を制限しません。(平22.3・改正)

(乗車券の呈示)

第12条 乗客は、本市の係員が乗車券の点検のため、乗車券の呈示を求めたときは、これを拒むことはできません。(平22.3・改正)

(身分証明書等の所持)

第13条 第8条第1項及び第2項の規定により発売された定期乗車券を使用する旅客、第22条第1項各号の規定により普通旅客運賃の割引を受けようとする旅客及び同項各号の規定により定期旅客運賃の割引を受けて購入した定期乗車券を使用する旅客は、当該定期乗車券の使用資格又は当該割引を受ける資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、本市の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。(平22.3・令3.4・令5.4・改正)

2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該定期乗車券を当該乗車について使用できず、又は当該割引を受けることができません。この場合において、本市は当該定期乗車券を一時領置することがあります。(平22.3・改正)

(途中下車の場合)

第14条 団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。(平22.3・改正)

(運送継続拒絶の場合)

第15条 団体乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。(平22.3・改正)

 (乗車券の無効)

第16条 旅客が次の各号のいずれかに該当する乗車券を使用したときは、無効とします。(平22.3・改正)

(1) 通用期間のある乗車券で通用期間を経過したもの(平22.3・改正)

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券(平22.3・改正)

(3) 第8条第1項及び第2項又は第22条第1項各号の規定により発売された定期乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの(平22.3・令3.4・令5.4・改正)

(4) 第8条第1項及び第2項の規定により発売された定期乗車券で、使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入したもの(平22.3・令5.4・改正)

(5) 身分又は資格を偽って第22条第1項各号に規定する割引を受けて購入した定期乗車券(平22.3・令3.4・改正)

(6) その他不正の手段により取得した乗車券 (平22.3・改正)

2 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券を一時領置することがあります。この場合において、本市が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券を無効とします。(平22.3・改正)

(1) 通用区間のある乗車券をその通用区間外に使用したとき(平22.3・改正)

(2) 記名のある定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき(平22.3・改正)

(3) その他乗車券を不正に使用したとき  (平22.3・改正)

(乗車券の引渡し及び回収)

第17条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券を本市の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。 (平22.3・改正)

(1) 団体乗車券を所持する旅客にあっては、運送が終了したとき若しくは第14条又は第15条の規定により運送が終了したものとみなされたとき

(2) 当該乗車券が前条第1項及び第2項後段の規定により無効となったとき(平22.3・改正)

(特殊な乗車券の発売)

第18条  本市は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所及び乗車券発売所に掲示し、又は当該乗車券に記載します。 (平11.3・平14.9・平22.3・改正)

(整理券の所持)

第19条 本市は、ワンマン運行の系統において運賃収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。(平22.3・改正)

2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を本市の係員に引き渡さなければなりません。

3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって本市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。

第3節 運賃
(運賃)

第20条 本市が旅客から収受する運賃は、乗車時(定期乗車券においては購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。(平22.3・改正)

2 前項の運賃は、関係の営業所及び乗車券発売所に掲示します。(平11.3・平14.9・平22.3・改正)

(小児の無料運送)

第21条 本市は、旅客(1歳未満の小児を除く。以下この条において同じ。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき2人までを無料とし、1歳未満の小児については無料とします。(平22.3・改正)

(運賃の割引)

第22条 本市は、次の各号に該当する旅客について、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、普通旅客運賃及び定期旅客運賃を割り引きます。(平14.9・平22.3・令3.4・改正)

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付(本市が承認したき章又はき章証票を含む。)を受けている者であることが確認できた者及びその介護人(平11.3・平22.3・令2.4・改正)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日 厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付(本市が承認したき章又はき章証票を含む。)を受けている者であることが確認できた者及びその介護人(平20.6・平22.3・令2.4・改正)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であることが確認できた者及びその介護人(平22.3・令元.10・令2.4・令3.4・改正)

(4) 児童福祉法第12条の4の規定による児童の一時保護施設又は同法第41条から第44条までの規定による児童福祉施設において入所その他の措置を受けている者及びその付添人で、仙台市交通事業管理者が発行する所定の運賃割引証を呈示した者(平22.3・改正)

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条の規定により被爆者健康手帳の交付(本市が承認したき章又はき章証票を含む。)を受けている者であることが確認できた者及びその介護人(平22.3・令2.4・改正)

2 前項の介護人又は付添人の割引は、本市において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。(平3.12・改正)

第23条 本市は、前条の規定により割引をする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。(平11.3・平14.9改正)

第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃の払戻し)

第24条 本市は、乗車券を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃の払戻しをします。(平22.3・改正)

(1) 未使用の団体乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額(平22.3・改正)

(2) 未使用の一日乗車券にあっては、その運賃額(平22.3・改正)

(3) ICカード乗車券にあっては、当該ICカード乗車券に係るSF残額(十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額)(平22.3・平28. 11・改正)

(4) 定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、使用済み月数に相当する定期旅客運賃額に、1ヶ月に満たない端数日数分を1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額と、通用区間の1ヶ月定期旅客運賃額を比較し低額となる金額を合算して得られる金額を、運賃額から控除した残額(平22.3・平27.12・改正)

2 前項の払戻しに際しては、次のとおりの手数料を申し受けます。

区分 手数料
団体乗車券及び一日乗車券 100円
ICカード乗車券 220円
定期乗車券 220円

(平22.3・平26.4・平27.12・平28. 11・改正)

(割増運賃)

第25条 本市は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。この場合において、本市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。(平22.3・改正)

(1) 本市の係員が第12条の規定により乗車券の呈示を求めたときに有効な乗車券を呈示せず、かつ、本市の係員の請求に応じて運賃の支払いをしなかったとき(平22.3・改正)

(2) 本市の係員が第17条第1号の規定により団体乗車券の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき(平22.3・改正)

(3) 乗車券を不正乗車の手段として利用したとき(平22.3・改正)

(4) その他所定の運賃の支払いをしなかったとき(平22.3・改正)

2 本市は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第16条第1項及び第2項後段の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。(平22.3・改正)

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間(全線通学定期乗車券にあっては、乗車したものと推測される区間)を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(平22.3・改正)

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間(全線通学定期乗車券にあっては、乗車したものと推測される区間)を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(平22.3・改正)

(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間(全線通学定期乗車券にあっては、乗車したものと推測される区間)を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(平22.3・改正)

(4) 定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃

 イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき
その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

 ロ イに掲げる場合以外のとき 
その乗車した区間(本市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃(平22.3・改正)

(5) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間(全線通学定期乗車券にあっては、乗車したものと推測される区間)を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(平22.3・改正)

(乗越し)

第26条 旅客は、あらかじめ、本市の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。

(1) 定期乗車券又は一日乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃(平22.3・改正)

(2) 団体乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する団体旅客運賃と既に収受した運賃との差額(平22.3・改正)

(乗車券の紛失)

第27条 旅客が乗車券を紛失した場合において、本市の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を申し受けます。(平22.3・改正)

(誤乗)

第28条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、本市の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。(平22.3・改正)

(誤購入)

第29条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券を購入した場合において、本市の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃と正当な運賃とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。(平22.3・改正)

(誤払い)

第30条 旅客が本市の指定する運行系統において誤って運賃を支払った場合において、本市の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。  (平22.3・改正)

(乗車券の再印字)

第31条 本市は、旅客の請求により、記名式ICカード乗車券の券面表示事項の印字が不明確となった場合に当該ICカード乗車券の券面表示事項の再印字を申し受けます。(平22.3・平26.4・平28. 11・改正)

(乗車券の再発行)

第32条 本市は、旅客の紛失し、又は盗取されたことを理由として、無記名式ICカード乗車券については、再発行をしません。ただし、記名式ICカード乗車券については「仙台市ICカード乗車券取扱規程」の規定に該当する場合のみ再発行します。この場合においては、520円の手数料を申し受けます。(平22.3・平26.4・平28. 11・令元.10・改正)

(乗車券の様式変更等の場合の取扱い)

第33条 本市は、乗車券の様式変更その他本市の都合により既に発行した乗車券を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。(平22.3・改正)

(1) 次に掲げる金額の払戻し

イ 団体乗車券及び一日乗車券については、券面表示の運賃額(平22.3・改正)

ロ 定期乗車券については、次の算式により算出された金額(平22.3・平28. 11・改正)

券面表示の運賃額 ・・・A
通用期間(日数) ・・・B      A×C/B
請求の日における残通用期間(日数) ・・・C


(2) 既に発行した乗車券と同一の効力を有する乗車券との引換え(平22.3・改正)

2 本市は、乗車券を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所、乗車券発売所及び当該乗車券に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。(平22.3・改正)

(1) 乗車券を無効とする日(平22.3・改正)

(2) 掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨

(運賃の変更の場合の取扱い)

第34条 旅客は、本市がその運賃を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券のうち、定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券が無効となった日以後は、この限りでありません。(平22.3・改正)

(運行中止の場合の取扱い)

第35条 本市は、本市の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)より、乗車した区間に対応する運賃を申し受けます。ただし、次の各号に掲げる旅客に対しては、それぞれ各号に定める取扱いをします。(平22.3・改正)

(1) 団体乗車券を所持する旅客に対しては、旅客の選択に応じ、次のいずれかの取扱いをします。

イ 券面表示額から乗車した区間に対応する団体旅客運賃額を控除して得た額の払戻し又はその額について払戻しを受けることができる証票の発行

ロ 前途の区間を乗車することができる団体乗車券の発行(平22.3・改正)

(2) 一日乗車券を所持する旅客に対しては、旅客の選択に応じ、次のいずれかの取扱いをします。

イ 券面表示額の払戻し又はその額について払戻しを受けることができる証票の発行

ロ 新たな一日乗車券の発行(平22.3・改正)

2 前項の規定にかかわらず、旅客は乗車した停留所までの無賃送還を受けることができます。この場合において、次の各号に掲げる旅客にあっては、それぞれ各号に定める取扱いをします。(平22.3・改正)

(1) 団体乗車券を所持する旅客に対しては、旅客の選択に応じ、次のいずれかの取扱いをします。

イ 券面表示額の払戻し又は払戻しを受けることができる証票の発行

ロ 旅客の指定する一日を通用期日とする団体乗車券の発行(平22.3・改正)

(2) 一日乗車券を所持する旅客に対しては、旅客の選択に応じ、次のいずれかの取扱いをします。

イ 券面表示額の払戻し又はその額について払戻しを受けることができる証票の発行

ロ 新たな一日乗車券の発行(平22.3・改正)

3 前2項の規定は、本市がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。

4 前3項の規定は、第14条ただし書きの規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。

第36条 本市は、本市の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。(平22.3・改正)

(1) 運行中止の期間内において有効な未使用の団体乗車券を所持する旅客に対しては、前条第2項第1号に規定する取扱いを準用します。(平22.3・改正)

(2) 運行中止の期間内において有効な一日乗車券を所持する旅客に対しては、前条第2項第2号に規定する取扱いを準用します。(平22.3・改正)

(3) 運用中止の期間内において有効な定期乗車券を所持する旅客に対しては、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り、旅客の選択に応じ、次のいずれかの取扱いをします。

イ 乗車券の運行中止日数分の通用期間延長(平22.3・改正)

ロ 次により算出された金額の払戻し(平22.3・改正)

a 通用期間の全部について払戻しの請求があった場合

(cに該当する場合を除く。)

券面表示の運賃額 ・・・A
通用期間(日数) ・・・B     A×C/B
運行中止日数 ・・・C

(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)

b 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合

(cに該当する場合を除く。)

券面表示の運賃額 ・・・A
払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額 ・・・B    (A-B)/C×D
通用期間(日数) ・・・C
通行中止日数 ・・・D

(通行中止の初日における残通用日数を限度とする。)

c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときにはaにより算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときにはbにより算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額

2 前項の規定は、本市がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。

(運賃の払戻し場所等)

第37条 本市は、本節の規定による運賃の払戻し又は乗車券の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所及び乗車券発売所に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りではありません。(平22.3・改正)

(1) ICカード乗車券(定期乗車券を除く)、一日乗車券及び団体乗車券については、営業所及び乗車券発売所(平22.3・平28. 11・改正)

(2) 定期乗車券については、乗車券発売所(平22.3・改正)

(端数の処理)

第38条 本市は、本節の規定により運賃の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。(平22.3・改正)

第5節 手回品
(無料手回品)

第39条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で本市が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。 

(1) 総重量 10キログラム

(2) 総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)

(3) 長さ  1メートル

(手回品の持込み制限)

第40条 旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。(平22.3・改正)

2 本市は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。

3 本市は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。(平22.3・改正)

4 本市は、 旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。(平22.3・改正)

第3章 責任

(旅客に対する責任)

第41条 本市は、本市の自動車(委託する場合にあっては、委託を受けた者の自動車を含む。)の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、本市及び本市の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は本市の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。(平24.9・改正)

2 前項の場合において、本市の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。

第42条 本市は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、本市及び本市の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。

(手回品に関する責任)

第43条 本市は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、本市又は本市の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第44条 本市は、天災その他本市の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。(平22.3・改正)

(旅客の責任)

第45条 本市は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより本市が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。(平22.3・改正)

第4章 連絡運輸・共通乗車

第1節 連絡運輸
(連絡乗車券)

第46条 連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、本市又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券(以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません。(平22.3・改正)

2 連絡乗車券は、本市の区間については、本市の乗車券とみなします。(平22.3・改正)

3 連絡乗車券を所持して本市の自動車に乗車する旅客に対しては、本市の区間については、本市の運送約款の規定を適用します。

4 本市は、前項の規定にかかわらず、本市の区間についても連絡運輸に係る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合には、本市は、その旨を関係の営業所及び乗車券発売所に掲示します。(平22.3・改正)

第47条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。

(運賃)

第48条 本市は、連絡運輸に係る運賃のうち主なものを関係の営業所及び乗車券発売所に掲示します。(平22.3・改正)

(責任)

第49条 本市は、本市の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第3章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。(平22.3・改正)

第2節 共通乗車
(共通乗車券)

第50条 市の指定する運行系統を運行する自動車に乗車しようとする旅客は、本市の発行する乗車券又は他の事業者の発行する本市との共通乗車に係る乗車券(以下「共通乗車券」という。)を所持しなければなりません。ただし、乗車後本市の係員の請求に応じて所定の運賃を支払う場合は、この限りでありません。(平22.3・改正)

2 前項の自動車に乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第31条の場合を除き、本市の乗車券とみなします。(平22.3・改正)

3 共通乗車券を所持して第1項の自動車に乗車する旅客に対しては、本市の運送約款の規定を適用します。

附 則
(施行期日)

1 この運送約款は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平3.12.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成3年12月1日から施行する。

附 則(平11.3.18改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平14.9.18改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平20.6.27改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平22.3.24改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平24.9.30改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成24年9月30日から施行する。

附 則(平26.4.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平27.12.6改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成27年12月6日から施行する。

附 則(平28.11.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(令元.10.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令2.4.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令3.4.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令5.4.1改正)
(施行期日)

1 この運送約款は、令和5年4月1日から施行する。

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