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運賃・定期券・乗車券

特別運賃割引証について

1.対象
 仙台市発達相談支援センター(アーチル)で初期療育指導を受ける児童、保育施設等で仙台市特別支援保育事業の対象となる児童、仙台市内に設置された小中学校の特別支援学級、特別支援学校等において教育を受ける児童等のうち、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持していないため既存の運賃福祉割引を受けることができない児童

2.申請方法
 上記対象施設を通じて交通局経営企画課へ申請書を提出

3.申請書類等
 ・特別運賃割引証発行申請書(新規・継続)
(参考)特別運賃割引証の発行に関する事務取扱要綱(平成22年3月29日交通事業管理者決裁)(令和3年3月24日改正)
 ※令和3年3月24日から申請書等への押印を廃止しております。

4.割引率
 割引率については、「小児運賃・福祉割引について」のページをご覧ください。

福祉児童運賃割引証について

1.対象
 児童福祉法(第12条の4、第41条、第42条、第43条、第43条の2、第44条)に定める施設に入所又は通所する児童等のうち、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持していないため既存の運賃福祉割引を受けることができない児童

2.申請方法
 上記対象施設を通じて交通局経営企画課へ申請書を提出

3.申請書類等
 ・福祉児童運賃割引証発行申請書(新規・継続)
(参考)福祉児童運賃割引等の発行に関する事務取扱要綱(平成22年3月30日交通事業管理者決裁)(令和3年3月24日改正)
 ※令和3年3月24日から申請書等への押印を廃止しております。

4.割引率
 割引率については、「小児運賃・福祉割引について」のページをご覧ください。

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