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貸地
地下鉄用地の貸付け・使用許可
下記の地下鉄用地について、利用者(事業者)を募集いたします。利用は貸付け又は使用許可とし、いずれの場合も有料となります。ご希望のある方は、担当課までお問合せください。
・地下に地下鉄のトンネルが通っている土地(行政財産)です。土地利用にあたっては、下記のとおり、用途や建築制限など、一定の制約があります。くわしくは担当課までお問合せください。
・応募があった場合は、その用途での利用が可能かどうかを交通局が検討し、可能と判断した場合には、原則として、その用途を条件とした公募を実施し、相手方を決定する予定です。なお、複数の応募があった場合には、より地下鉄事業へ資する用途(集客性、採算性等のある用途)を優先します。
土地の所在(地番) | 仙台市若林区荒井字東21-4、仙台市若林区荒井字東22-4、仙台市若林区荒井六丁目10-1 |
貸付面積 | 約829平方メートル(約251坪) |
都市計画及び土地利用規制 | 都市計画:市街化区域 用途地域:第二種住居地域 高度地区:第3種高度地区 建ぺい率/容積率:60%/200% |
位置図 | ![]() |
現地写真 | |
用途の制限 | ・用途は、契約又は使用許可条件において指定します。 ・次のいずれにも該当しない用途であることが必要です。 (1)行政財産の管理上支障が生じるおそれがある (2)行政財産の公共性、公益性に反する (3)その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがある |
地下鉄トンネルを保護するための建築制限 | ・建物その他の工作物を築造、改築、増築する場合は、あらかじめ設計及び工法等について仙台市と協議し、書面による同意を得る必要があります。 ・建物その他の工作物の荷重は1平方メートルあたり4トン以下である必要があります。 ・地下鉄の障害となる建物その他の工作物の設置及び掘削等の土地の形質変更を行うことはできません。(盛土した部分の掘削を希望する場合は別途ご相談ください。) |
賃借料・使用料 | くわしくは担当課にお問合せください。 |
その他 | ・仙台市は、貸付期間中又は使用許可期間中に、本用地を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除すること又は使用許可を取消すことができます。 ・借主は、貸付期間又は使用許可期間が満了するときは、原則として原状回復の上、当該財産の明け渡しをしなければなりません。 |
担当課・問合せ先 | 仙台市交通局鉄道管理部営業課調整係 TEL022(712)8330 |