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仙台市交通局発注工事における主任技術者、監理技術者等の兼務制度を改正します

令和5年1月
交通局財務課
施設課   
 

 令和5年1月1日から施行される建設業法施行令の改正により、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限等が変更になることから、仙台市交通局の取扱いについて下記のとおり改正することとなりました。



1.改正内容

(1)現場代理人の兼務について

記載の金額要件の変更

旧:3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)

新:4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)

(2)主任技術者等の兼務について

記載の金額要件の変更

旧:3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)

新:4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)

(参考) 監理技術者の配置について

監理技術者の配置を要する下請代金額の変更

旧:4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)

新:4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)

 現在契約中の案件についても上記金額の変更を適用させることが可能ですので、適用を希望する場合、工事監督課へ協議を行ってください。

(参考)【土木】工事打合せ簿(受注者→発注者)(エクセル:19KB)     
(参考)【営繕】工事に関する協議書(受注者→発注者)(ワード:44KB)



【お問い合せ先】              
交通局財務課契約管財係 電話 022-712-8314
交通局施設課計画係 電話 022-712-8366

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